泉さねざわドッグクラブ会員規約

 

1章 総則

 

1条(目的)

泉さねざわドッグクラブ(以下「本会」という)は、マナーの良い、協調性豊かな飼主を目指し、飼主としての心を磨き、見識を高め、社会的貢献も含めた活動を通じて、その地位の向上と共に、安全で快適なドッグラン施設の運営に資することを目的とします。

 

2条(事務局)

本会の事務局は、経営主体である泉マックス株式会社(以下「会社」という)に置きます。

所在地 仙台市青葉区昭和町49号 カーサ北仙台 308

 

2章 本会の運営

 

3条(世話人会 及び 代表世話人)

本会は、会社が指名した5人以上の会員を世話人とし、その世話人で構成される世話人会の意見を尊重して会社が運営を行います。

2.世話人の任期は暦年に従った1年とし、世話人の互選をもって代表世話人を選出することとします。

3.世話人会は、定期、臨時、又は持ち回りに拘らず適宜に代表世話人又は2名以上の世話人若しくは会社の発議により開催することができます。

4.世話人会の議決は特別な場合を除き、議長、議案、進行方法も含めて、世話人の過半数をもって決するものとします。

5.世話人会の議事録は事務局が作成し、5年間保管することとし、議事録の閲覧を希望する会員に閲覧させることができるものとします。

6.会社は会員懇談会を適宜に開催することができます。

 

3章 会員

 

4条(入会手続き 会員の義務)

本会は、事務局に対して所定の入会申込書等を提出の上、世話人会の入会承認と併せて会社の同意を得た住所を一とする親族の代表者(以下「会員」という)に入会を承諾し、会員及び住所を一とする親族と登録済の愛犬にドッグラン施設の利用を許可するものとします。

2.会員は、入会承認を受けた時点で、本会会員規約及び利用規約の全部について承諾し、これを遵守する義務を負います。

3.会員は本会の品位を傷つける行為、他の会員への迷惑行為をしてはなりません。

4.会員は、会社が別途定める入会の際の「入会事務手数料」及び四半期毎の3ヶ月分前払「施設利用料」を3月、6月、9月、12月の末日までに支払わなければなりません。尚、納入された金員については返金は行わないものとします。

5.会員は、会員の氏名、住所、連絡先、愛犬の種類及び数、その他入会時に届け出た事項について変更が生じた場合には、遅滞なく事務局に届けなければならないものとします。

6.会員は通常の利用の為ドッグラン施設を利用する場合又は本会が主催するイベントに参加する場合には、必ず会員証を携行し、会員であることを視認できるようにしなければなりません。

7.本会は、会員が上記の義務を行わないことによって生ずる不利益に対し一切責任を負いません。

 

5条(会員の資格喪失)

会員は、次の場合に会員資格を喪失します。

○ 会員が退会し、除名処分を受け、または死亡した場合

 

6条(退会手続き)

会員は退会しようとするとき、3月、6月、9月、12月の末日の何れかの退会希望日を本会所定の「退会届」に記載した上で、退会希望日の1ヶ月前までに事務局に提出するものとします。

2.会員は前項の退会届を事務局に提出した際に、退会希望日前までに本会から発行された会員証その他一切の本会関連物品を事務局に返却しなければなりません。

3.前項の返却が確認された時点で退会手続きを完了するものとします。

 

7条(除名処分)

会員が、会員の義務に反し、改善が見られないと会社が認めた場合には、世話人会の意見を尊重した上で当該会員の除名処分を行うことができます。尚、3分の2以上の世話人が当該会員の除名に賛成した場合には、会社は当該会員の除名処分を行わなければなりません。

 

4章 ドッグラン施設の利用

 

8条(利用規約の遵守 努力義務)

会員は、別途定める利用規約を遵守し、マナーに従った施設の利用を心掛けると共に、安全、快適なドッグラン施設を維持する様に努めるものとします。

2.会員は会社の許可を得ることなく施設内において、宗教活動、政治活動、物品やサービス等の販売活動又はそれらを勧誘する活動を直接間接を問わず行ってはなりません。

 

9条(会員間のトラブル等)

駐車場内の自動車事故、飼主や愛犬同士のトラブル等については、会員間で解決しなければならないものとします。

 

5章 改正手続 解散手続 附則

 

10条(規約改正手続)

この規約は、世話人の3分の2以上の賛成及び会社の承認をもって改正することができます。

 

11条(解散手続)

本会は、会社が施設の運営を継続することが困難であると判断し、そのことを会員に通知した時から3ヶ月以上の指定日をもって解散し、その残余財産は、正負に拘らず会社に帰属するものとします。

 

12条(初年度の特例)

初年度(平成26年度)の世話人は331日までに指名するものとし、それまでの間の手続きについては、すべて会社が行うこととします。

 

13条(発効日)

本規約は平成26131日から発効します。